相続放棄|埼玉県の司法書士

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相続放棄

相続放棄とは、一切の権利義務の相続をせずにすべてを放棄することです。

ご親族が亡くなって相続が開始すると、相続人が遺産を相続することが基本です。
しかし、遺産には不動産や預貯金などのプラスの財産もありますが、
亡くなられた方が借金をしていると、その返済義務も相続することになります。
相続財産の中から借金を支払えれば良いのですが、そうでない場合は
相続人が自分の財産から亡くなられた方の借金の返済を行わなければなりません。
このような借金を支払いたくない場合において、相続放棄を利用します。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、
借金を含めた全ての遺産を相続せず、その支払をしなくても良くなります。
注意すべき点として、相続放棄は家族間の話し合いでは成立しないということです。

相続放棄をする場合には、自身が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
申立てに必要な書面の収集にもある程度の日数を要するので、お早めにご相談されることをお勧めいたします。

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