

ご家族が亡くなられると、相続税の申告などさまざまな手続きが必要になります。
なかでも重要かつ複雑な手続きが不動産の相続登記手続きです。
相続登記とは、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことです。
相続登記はいつまでに行わなくてはならないという規定はありませんが、
相続が発生してからおおむね1年以内に手続きされることをお勧めしております。
また、2024年4月から相続登記が義務化されるため、
これまで相続登記手続きを見送られてきた方も相続登記を行う必要があります。
相続登記手続きは複雑と述べましたが、実際に相続登記を行う際には、
遺産分割協議書の作成、登録免許税の計算、免税措置が適用されるかなどのさまざま知識が要求されます。
また、家族構成や相続財産の分配内容によって提出する必要書類も変わってくるので、
ご自身で相続登記を行う場合であっても一度専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも相続登記の無料相談をお受けしておりますので、
ご不明な点がございましたらご気軽にお問い合わせください。