成年後見|埼玉県の司法書士

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成年後見

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により
判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立て、
その他を援助してくれる人(成年後見人、保佐人、補助人)を付けてもらう制度です。

たとえば、一人暮らしの老人が使用していない不動産を売却して介護費用に充てようとしても、
判断能力が十分でないと契約などの行為が満足に行えず、本来受けられる介護を受けられないと
いった不利益を被る場合があります。
こういった場合も成年後見制度を利用することで、成年後見人がその方の状況・状態、意向を加味して、
財産の管理や法律行為を代わりに行ってくれます。

しかし、成年後見人と言えど他人に財産の管理を預けるのは少し抵抗があるかと思います。
成年後見制度を利用する上でそのメリット、デメリットをよく知ることが何よりも大切です。
ご本人やご家族の状況によっても変わりますので、家庭裁判所や専門家に直接相談されることをお勧めします。

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