遺言書とは、ご自身が亡くなられた後、財産を誰に引き継ぐかなどを書き示した書面です。
遺言書を残しておくことで、指定した人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書が残されていないと、財産は法律で定められた方々(相続人)に法定相続分といわれる割合で
引き継がれます。
もしも、相続人以外の人に財産を引き継ぎたい場合は遺言書を残しておく必要があります。
具体的なお話でいうと「私は息子と息子のお嫁さんの三人暮らしです。
ただ、息子は既に亡くなっており、お嫁さんが私の面倒を見てくれたので
この家などの財産を相続させたい」というご意向があったとします。
このような場合、お嫁さんは一緒に住んでいたとしても相続人ではないので遺言書を残しておかないと
財産を引き継ぐことはできません。
ご自身が亡くなられたときに、財産が誰にどのような割合で引き継がれるか、
ご自身の認識と違う場合もあります。
相続人の確認であれば5分ほどのお電話で回答いたしますので、ご気軽にご相談ください。